大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)5955号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕<証拠>を綜合すると、原告宏司は、本件事故により、頸椎捻挫の傷害を受け、昭和四二年一一月三〇日から昭和四三年三月七日までに一〇日関西電力病院整形外科に通院して治療を受け、さしたる後遺症もなく治癒したこと、原告宏司は、昭和四二年三月八日から同年一〇月三日まで肝脾腫、続発性貧血により同病院内科に入院し、経過は順調であつたが、昭和四三年一月二七日、腹痛、悪心などを訴え、再び貧血が認められたので、同年二月九日から同年五月一八日まで右病名で同病院内科に再入院して治療を受けたこと、原告宏司は、同年二月九日から同年五月一八日までの入院治療費として一〇四、六一五円を要したことが認められる。以上の事実によれば、原告宏司の要した治療費一〇四、六一五円は、肝脾腫、続発性貧血の治療のために必要となつたものであつて、右の病気は本件事故と因果関係がないものと認められるから、原告宏司の治療費の損害の主張は理由がない (山本矩夫)